すでに被支配外国会社の支配者に該当するウクライナ居住者は、追加で持分を取得するたびに新たな通知を提出する必要がない場合がある。これは国家税務庁の新しい個別税務相談で示された考え方だ。
この明確化は、投資家、海外ストラクチャーの所有者、大企業にとって重要である。判断の中心は、外国会社における本人の役割が実質的に変わるかどうかだ。すでに支配があり、追加取得が持分比率だけを変えるなら、更新情報は年次CFC報告に反映できる。
実務上の意味
CFC規則では、支配の取得や喪失について期限内の通知が求められる。技術的なミスでも罰則リスクが生じるため、実務では重い問題になる。
今回の指針は、法的地位が変わらない場合に重複通知を避ける道を示す一方、取引書類と年次報告の正確な更新を求めている。
税務管理が不要になるわけではない。居住者は所有比率、実質的支配、税務居住性、報告期限を継続的に確認し、各外国会社ごとに内部ファイルを整える必要がある。
