ウクライナでは暗号資産に特別課税はなく、一般の所得規則が適用される。
利益は18%の所得税と5%の軍事税で合計23%が課される。
課税は実際に収入を得た時点で発生し、売却や現金化、カードへの換金が対象となる。
年次申告は5月1日までに提出し、税金は8月1日までに支払う。
保有だけでは課税義務は発生しない。
call now:
+19295909311
特別制度なし、申告は5月1日まで
ウクライナでは暗号資産に特別課税はなく、一般の所得規則が適用される。
利益は18%の所得税と5%の軍事税で合計23%が課される。
課税は実際に収入を得た時点で発生し、売却や現金化、カードへの換金が対象となる。
年次申告は5月1日までに提出し、税金は8月1日までに支払う。
保有だけでは課税義務は発生しない。
No spam, we promise