内閣は養殖分野の国家支援をウクライナ全土に拡大した。4月1日に決議第1409号の改正として承認された。
企業は地域に関係なく、淡水魚の飼育・維持・育成費用の最大20%の補償を受けられる。以前は前線または被害地域の事業者に限り最大30%だった。
政府は稚魚の年齢区分に関する条件も明確化した。資金の使途は変更されず、稚魚の育成費用の一部補償と、放流用の稚魚購入費用の補償が含まれる。
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淡水養殖への国家支援を拡張
内閣は養殖分野の国家支援をウクライナ全土に拡大した。4月1日に決議第1409号の改正として承認された。
企業は地域に関係なく、淡水魚の飼育・維持・育成費用の最大20%の補償を受けられる。以前は前線または被害地域の事業者に限り最大30%だった。
政府は稚魚の年齢区分に関する条件も明確化した。資金の使途は変更されず、稚魚の育成費用の一部補償と、放流用の稚魚購入費用の補償が含まれる。
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