内閣は、ガス供給安全保障に関するEU規則2017/1938を導入し、旧規則994/2010を置き換えるため、天然ガス市場法の改正法案を承認した。
法案は主要用語をEU基準に合わせて更新し、供給安全保障を担当する 適格な機関を定める。予防措置計画と危機時行動計画の策定・承認・監視手続きを定める。
ガス貯蔵の目標充填レベルを定め、その遵守を監視する手続きも導入される。危機状況の宣言と終了の手順、エネルギー共同体や他国との連携も規定される。
さらに、エネルギー共同体事務局との協力メカニズムと、供給安全保障要件違反に対する法的責任が定められる。
