商標、特許、ノウハウなどの知的財産を含む商品を輸入する企業は、ロイヤルティを税務や契約だけの問題として扱うべきではない。輸入品との経済的な結びつきがあり、販売の実質的な条件になっている場合、関税評価にも影響する。
世界税関機構の考え方とウクライナの制度は、同じ基本原則に立つ。ロイヤルティが評価対象の商品に関連し、販売条件であり、すでに支払価格に含まれていない場合、税関価額へ加算され得る。これは売買契約に明記されていない場合でも問題になり得る。
形式より機能的な関係
税関が見るのは契約名だけではない。輸入者がロイヤルティを払わずに商品を購入、輸入、販売できたかが重要になる。ライセンスがブランド使用、技術標準、承認製造者、販売権を左右するなら、支払いは商品の輸入取引に組み込まれていると見なされ得る。
一方で、すべてのライセンス料が自動的に含まれるわけではない。サービス、国内マーケティング、独立した国内契約、標準部品を使った国内生産に関する支払いは、外国販売と結びつかない場合は対象外となる可能性がある。
企業には、輸入前に供給契約、ライセンス契約、支払いの流れを一体で確認することが求められる。
